梓 会 会 則
(名 称)
第一条 本会は、梓会(以下「本会」という)と称する。
(目 的)
第二条 宿毛出身の小野梓先生の研究をとおして、会員相互の友好を深めるとともに、教育・文化・芸術の向上と宿毛市の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第三条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(一)
研究交流会等の事業
(二) 青少年の健全育成に関する事業
(三) 情報発信等に関する事業
(四) その他必要と認める事業を行う。
(会 員)
第四条 本会の会員は目的に賛同して入会する者とする。
二 正当な理由がなく二年以上会費を滞納したときは会員の資格を喪失するものとする。
(入 会)
第五条 会員になろうとする者は、会費を納入しなければならない。
(会 費)
第六条 本会の会費は、年額三千円とする。
(役 員)
第七条 本会に次の役員を置く。
(一) 理 事 三十名以内
(二) 会 計 一名
(三) 監 事 二名
二 理事のうち一名を会長、五名以上七名以内を副会長とする。
三 会長、副会長は理事会によって理事の互選により選任し、総会に報告する。
四 理事、会計、監事は総会において選任する。
(役員の職務)
第八条 役員の職務は次のとおりとする。
(一)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(二)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(三)理事は、運営に関する事項を審議する。
(四)会計は、本会の会計事務を処理する。
(五)監事は、本会の会計・会務を監査する。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は二年とする。
二 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(名誉会長・顧問・直前会長)
第十条 本会に名誉会長一名、顧問若干名、直前会長一名を置くことができる。
二 名誉会長・顧問は必要に応じ会長が委嘱することができる。
三 直前会長は、会に出席し、必要に応じて助言することができる。
(事務局)
第十一条 本会の事務局を、宿毛市企画課内に置く。
二 会長は事務局長一名、同補佐四名以内を選任する。
(会議)
第十二条 本会の会議は総会、理事会とし全て会長が招集する。
(経費の支払い)
第十三条 本会の経費は、会費、寄付金等をもってこれに充てる。
(会計年度)
第十四条 本会の会計年度は、毎年八月一日より翌年七月三十一日に終わる。
(会則)
第十五条 この会則は、理事会の審議を経て総会の決議により、改正することができる。
付則 二十二年度の会計年度は平成二十二年四月一日から平成二十三年七月三十一日とする。
梓 会 役 員 (任期 26.11.24〜 )
役 職 |
氏名 |
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名 誉 会 長 |
鎌田薫 |
早稲田大学第十六代総長 |
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顧
問 |
奥島孝康 |
早稲田大学第十四代総長 |
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〃 |
沖本年男 |
宿毛市長 |
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〃 |
山本有二 |
衆議院議員 |
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〃 |
清家 允 |
小野梓菩提寺 清宝寺住職 |
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〃 |
坂本嘉廣 |
公益財団法人坂本報效会理事長 |
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〃 |
萩原敏孝 |
株式会社小松製作所顧問 |
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〃 |
濱田俊久 |
梓会前会長 |
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会 長 |
澤田雄一 |
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副 会 長 |
生田千登勢 |
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〃 |
浦田文男 |
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〃 |
岡ア利久 |
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〃 |
澤田光正 |
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〃 |
矢野秀樹 |
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〃 |
オルガカストリジョン |
国際ソロプチミスト幡多 代表 |
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事 務 局 長 |
山下量子 |
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〃 補佐 |
河原加奈 |
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〃 補佐 |
高田 綾 |
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理 事 |
秋澤 誠 |
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〃 |
生田 千登勢 |
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〃 |
稲田和久 |
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〃 |
宇野良 |
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〃 |
浦田文男 |
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〃 |
大井田三重 |
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岡ア利久 |
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〃 |
岡本清平 |
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〃 |
川村公彦 |
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〃 |
神田 優 |
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〃 |
菊地 徹 |
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〃 |
菊池康人 |
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〃 |
小松広行 |
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〃 |
澤田光正 |
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〃 |
澤田雄一 |
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〃 |
竹村健司 |
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〃 |
立田雅弘 |
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〃 |
田村 章 |
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〃 |
筒井翠子 |
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〃 |
布 一幸 |
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〃 |
橋本邦彦 |
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〃 |
M田陸紀 |
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〃 |
濱田俊久 |
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〃 |
林 岳佑 |
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〃 |
東 豊喜 |
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〃 |
菱田征夫 |
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〃 |
矢野秀樹 |
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〃 |
吉村典彦 |
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〃 |
依岡ゆみ |
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会 計 |
高田綾 |
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監 事 |
奥谷力郎 |
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〃 |
大江貞男 |
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