梓 会 会 則
(名 称)
第一条 本会は、梓会(以下「本会」という)と称する。
(目 的)
第二条 宿毛出身の小野梓先生の研究をとおして、会員相互の友好を深めるとともに、教育・文化・芸術の向上と宿毛市の
発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第三条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(一) 研究交流会等の事業
(二) 青少年の健全育成に関する事業
(三) 情報発信等に関する事業
(四) その他必要と認める事業を行う。
(会 員)
第四条 本会の会員は目的に賛同して入会する者とする。
二 正当な理由がなく二年以上会費を滞納したときは会員の資格を喪失するものとする。
(入 会)
第五条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、会費を納入しなければならない。
(会 費)
第六条 本会の会費は、年額三千円とする。
(役 員)
第七条 本会に次の役員を置く。
(一) 理 事 三十名以内
(二) 会 計 一名
(三) 監 事 二名
二 理事のうち一名を会長、五名以上七名以内を副会長とする。
三 会長、副会長は理事会によって理事の互選により選任し、総会に報告する。
四 理事、会計、監事は総会において選任する。
(役員の職務)
第八条 役員の職務は次のとおりとする。
(一)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(二)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(三)理事は、運営に関する事項を審議する。
(四)会計は、本会の会計事務を処理する。
(五)監事は、本会の会計・会務を監査する。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は二年とする。
二 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(名誉会長・顧問)
第十条 本会に名誉会長一名、顧問若干名を置くことができる。
二 名誉会長・顧問は必要に応じ会長が委嘱することができる。
(事務局)
第十一条 本会の事務局を、
二 会長は事務局長一名、同補佐四名以内を選任する。
(会議)
第十二条 本会の会議は総会、理事会とし全て会長が招集する。
(経費の支払い)
第十三条 本会の経費は、会費、寄付金等をもってこれに充てる。
(会計年度)
第十四条 本会の会計年度は、毎年四月一日より翌年三月三十一日に終わる。
(会則)
第十五条 この会則は、理事会の審議を経て総会の決議により、改正することができる。
|
役 職 |
氏 名 |
|
|
名誉会長 |
白井克彦 |
早稲田大学第十五代総長 |
|
顧 問 |
奥島孝康 |
早稲田大学第十四代総長 |
|
〃 |
山本有二 |
衆議院議員 |
|
〃 |
中西清二 |
|
|
〃 |
西尾一雄 |
|
|
〃 |
清家充 |
小野梓菩提寺 清宝寺住職 |
|
会 長 |
濱田俊久 |
|
|
副 会 長 |
橋本邦彦 |
|
|
〃 |
浦田文男 |
|
|
〃 |
田村章 |
|
|
〃 |
筒井翠子 |
|
|
〃 |
澤田雄一 |
|
|
〃 |
奥谷力郎 |
|
|
事務局長 |
生田千登勢 |
|
|
〃 補佐 |
中野文男 |
|
|
〃 補佐 |
秋沢誠 |
|
|
理 事 |
生田千登勢 |
|
|
〃 |
宇 野 良 |
|
|
〃 |
浦田文男 |
|
|
〃 |
大井田三重 |
|
|
〃 |
岡崎利久 |
|
|
〃 |
岡部善仁 |
|
|
〃 |
奥谷力郎 |
|
|
〃 |
川村公彦 |
|
|
〃 |
神田 優 |
|
|
〃 |
菊池雅人 |
|
|
〃 |
|
|
|
〃 |
小松広行 |
|
|
〃 |
澤田雄一 |
|
|
〃 |
竹村健司 |
|
|
〃 |
柴岡宏行 |
|
|
〃 |
田増義大 |
|
|
〃 |
田村章 |
|
|
〃 |
筒井翠子 |
|
|
〃 |
津野秀和 |
|
|
〃 |
寺田知子 |
|
|
〃 |
中山昌幸 |
|
|
〃 |
布一幸 |
|
|
〃 |
橋本邦彦 |
|
|
〃 |
濱田俊久 |
|
|
〃 |
林岳佑 |
|
|
〃 |
増井三郎 |
|
|
〃 |
依岡ゆみ |
|
|
会 計 |
大島康宏 |
|
|
監 事 |
濱田陸紀 |
|
|
〃 |
菊池徹 |
|